概要
2025年12月に公表された「令和8年度税制改正大綱」により、インボイス制度における免税事業者などからの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額控除)の控除割合について、当初予定されていた一律50%への引き下げから、2026年10月1日以降は「70%控除」へ段階的に移行する緩和措置が講じられることとなりました。
そのため、「楽楽請求」から出力する仕訳データの出力形式を、ご利用の会計ソフト側の新しい受入仕様(新しい税区分コードなど)に合わせて修正・更新する必要があります。
本記事では、過去のインボイス制度導入時にお客様の環境において設定された「適格請求書発行事業者との取引判別方法」の3つのパターン(A~C)に沿って、今回の改正で必要となる具体的な設定変更手順と設定例を説明します。
令和8年度税制改正大綱の概要については、令和8年度税制改正大綱 インボイス制度など「楽楽請求」の設定への影響をご確認ください。
1.会計ソフトの対応方針を確認(必須)
まずはご利用の会計ソフトの提供元へ、今回の改正に伴う対応方針(新しい税区分コードが追加されるのかなど)を必ずご確認ください。
会計ソフト側の受入仕様が確定していない場合、「楽楽請求」の設定を変更することができません。
2.「楽楽請求」の設定パターンを確認
まずは、現在「楽楽請求」から出力している仕訳データが、どの設定パターンで適格請求書発行事業者との取引と判別しているかをご確認ください。設定パターンによって変更箇所が異なります。
| 設定パターン | 「楽楽請求」の設定内容 | 主な変更内容 |
| A:税区分コードごとに「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」を登録して判別する | 各マスタ「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」に「税区分マスタ」を紐づけている場合。 | 会計ソフトの税区分コードに合わせて、改正後の経過措置用の「税区分マスタ」を登録・変更します。 |
| B:仕訳出力設定より自動判別する | 「計上仕訳出力設定/支払仕訳出力設定」の「カスタム出力値」にて、事業者登録番号の有無をもとに税区分コードを自動で出し分ける設定を行っている場合。 | 「計上仕訳出力設定/支払仕訳出力設定」にて、「カスタム出力値」を改正後の経過措置用(70%など)の税区分コードへ切り替える修正を行います。 |
| C:適格請求書発行事業者との取引かのフラグ情報により判別する | 「適格請求書発行事業者」か否かのチェックボックスなどのフラグ情報のみで判別・出力している場合。 | 経過措置の割合ごとの税区分コードの出し分けが不要な場合、原則として「楽楽請求」側の設定変更は不要の想定です。 |
注意
設定変更が不要なケース
会計ソフトにて税区分コードによって消費税額を集計していても、経過措置の割合(80%・70%など)ごとにはコードが分かれておらず、一律「免税」というコード情報のみで会計ソフト側で消費税額を集計できる場合は、「楽楽請求」側の対応は不要です。
【例:出し分けが不要な会計ソフトの税コードイメージ】
・101 課税対仕入
・102 課税対仕入※軽
・103 課税対仕入 免税 (※経過措置の割合に関わらず共通のコード)
・104 課税対仕入※軽 免税
補足
推奨される設定反映タイミング
設定の変更は、2026年9月分(法改正前)の請求書処理対応および仕訳データの出力がすべて完了したタイミングで行うことを推奨します。
前月分の経理処理が残っている状態で新しい設定を反映した場合、過去の仕訳データに影響が出る可能性があります。貴社の締め処理スケジュールに合わせて、設定変更のタイミングを事前にご検討ください。
3.設定変更
パターンA:税区分コードごとに「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」を登録して判別する
会計ソフトの税区分コードに合わせて、改正後の経過措置用の「税区分設定」と「仕訳パターン設定」を登録・変更します。
「税区分設定」登録イメージ

※1:適格請求書発行事業者からの仕入れの際に利用する税区分
※2:免税事業者などからの仕入れで経過措置80%の際に利用する税区分
※3:免税事業者などからの仕入れで経過措置70%の際に利用する税区分
※4:免税事業者などからの仕入れで経過措置50%の際に利用する税区分
※5:免税事業者などからの仕入れで経過措置30%の際に利用する税区分
※6:免税事業者などからの仕入れの際に利用する税区分
「仕訳パターン設定」登録イメージ
【Before】
【After】
設定変更の手順
既に経過措置用の設定も登録済みの場合は設定不要です。
【税区分設定】
- 「設定」タブ>「支払/会計設定」>「会計設定」>「税区分設定」をクリック
- 「新規追加」ボタンをクリック
- 会計ソフト側で新規追加される税区分に合わせた、税区分を新規登録
【例】課税対仕入10% 経過70 など - 「保存」ボタンをクリック
≪完了≫
【仕訳パターン設定】
- 「設定」タブ>「業務補助設定」>「仕訳パターン設定」をクリック
- 「新規追加」ボタンをクリック、または既存の仕訳パターンをクリックし、「仕訳情報」の「仕訳内容」にて、【税区分設定】で登録した税区分を選択
- 「保存」ボタンをクリック
≪完了≫
注意
- 「税区分設定」の上書きについて
すでに登録済みの「税区分設定」の税率は、上書き更新することができません。
会計ソフト側で税区分コードが新設される場合は、「新規登録」より追加を行ってください。 - 「外部連携用補助項目」を利用している場合
「税区分コード」ではなく、各設定の「外部連携用補助項目」の値を仕訳データに出力している場合は、該当する「外部連携用補助項目」の値を新しい経過措置用のコードへ上書き修正してください。 - 仕訳パターンで、同じ適用条件のものを複数登録する場合
同じ適用条件の仕訳パターンが2つ以上登録されている場合は、請求書のデータ化時に仕訳を自動生成できません。
詳細は仕訳パターン 自動で適用されない理由を知りたいをご確認ください。
パターンB:仕訳の出力設定により自動判別している場合
「仕訳出力設定」にて、カスタム出力値を、改正後の経過措置用(70%など)の税区分コードへ切り替える修正を行います。
設定変更の手順
- 「設定」タブ>「支払/会計設定」>「会計設定」>「計上仕訳出力設定」/「支払仕訳出力設定」をクリック
- 該当の「仕訳出力名」をクリック
- 「出力情報」>「出力する値」の「カスタム出力値」の「詳細」をクリックし、事業者登録番号の有無をもとに税区分コードを自動で出し分ける設定を行っている場合は、出力される税区分コードを経過措置期間に合わせて条件分岐を変更
【例】登録番号が未設定の場合、70%用コードとする
- 「追加」ボタンをクリック
- 「保存」ボタンをクリック
≪完了≫
上記の設定を行うことで、設定した「カスタム出力値」の条件分岐にしたがって、適切な税区分コードを出力することができます。
注意
検証前に本番設定を上書きしないようご注意ください
既存の「カスタム出力値」を直接変更すると、保存した直後から仕訳データ出力結果へ反映されます。
改正後の設定を行う際は、必ず本番用とは別の「仕訳出力設定」にて検証用のフォーマットを作成し、想定通りにデータが出力されるかテスト(出力検証)を行ってから、本番運用へ切り替えてください。
検証用のフォーマットを作成する手順
- 「設定」タブ>「支払/会計設定」>「会計設定」>「計上仕訳出力設定」/「支払仕訳出力設定」をクリック
- 「新規追加」ボタンをクリック
- 右上の「テンプレートを選択」をクリックし、既存の仕訳出力設定をクリック
- 設定を変更し、「保存」ボタンをクリック
≪完了≫
補足
改正後の新しい設定へ切り替え後、古い「仕訳出力設定」の設定内容が不要になりましたら、元の「仕訳出力設定」は削除して問題ございません。
※検証用のフォーマットの仕訳出力設定に差し替えるイメージです。
設定を削除する手順
- 「設定」タブ>「支払/会計設定」>「会計設定」>「計上仕訳出力設定」/「支払仕訳出力設定」をクリック
- 削除したい「仕訳出力名」をクリック
- 右上「︙」をクリックし、「削除」をクリック
≪完了≫
未ダウンロードの計上仕訳データが存在する場合は削除できませんので、「データ出力」タブより、仕訳データをすべてダウンロードください。
「仕訳出力設定」の上限に達して検証用のフォーマットを作成できない場合
「仕訳出力設定」の登録数の上限は4つです。
上限に達しているなどの理由で、検証用のフォーマットを新規追加できない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。
パターンC:適格請求書発行事業者との取引かのフラグ情報により判別している場合
「適格請求書発行事業者」か否かのチェックボックスなどのフラグ情報のみで判別・出力しており、経過措置の割合ごとの税区分コードの出し分けが不要な場合は、原則として「楽楽請求」側の設定変更は不要の想定です。
補足
会計ソフト側が「仕訳日」や「免税/課税フラグ」から税区分コードの判定や消費税額を計算する仕様を想定しているため原則、「楽楽請求」の設定変更は不要となりますが、ご利用の会計ソフトの受入仕様や運用によって異なる場合があります。
必要に応じて、会計ソフト側の仕様をご確認ください。
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