概要
令和8年度税制改正大綱が2025年12月26日に公表されました。
本記事では、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」に関連する内容を中心に、変更点と「楽楽請求」における設定の対応ポイントをご案内します。
注意
本記事は、現時点で公表されている税制改正大綱に基づき作成しております。
大綱は改正の指針であり、今後の動向により時期や内容が変更となる可能性があるためご留意ください。
本改正による具体的な対応事項については、令和8年度税制改正に伴うインボイス制度に関する設定変更手順をご確認ください。
インボイス制度への影響
経過措置「70%控除」への引き下げ
当初の予定では、2026年10月より「50%控除」へ大幅に引き下げられる見込みでしたが、今回の改正により「70%控除」へと引き下げ幅を緩和する方針が示されました。
また、経過措置全体の期限も2年延長される見通しです。
※2026年10月に控除率が変更となるスケジュール自体に変わりはない見込みです。
【Before】
・2026年9月まで:80%控除
・2026年10月1日 〜:50%控除
・2029年10月1日 〜:廃止(0%控除)
【After】
・2026年9月まで:80%控除(現行通り)
・2026年10月1日 〜:70%控除(当初の50%から緩和)
・2028年10月1日 〜:50%控除
・2030年10月1日 〜:30%控除
・2031年10月1日 〜:廃止(0%控除)
「楽楽請求」にて設定変更が必要なケース
2026年10月の切り替えに向けて「50%控除」の準備をされていた場合、「70%控除」へ設定を修正する必要があります。
具体的には、会計ソフトにて税区分コードによって消費税額を集計しており、経過措置の割合ごとに税区分コードが分かれている場合、設定変更が必要です。
切り替え時期自体は変動はない見込みのため、施行日に合わせた設定変更準備をお願いいたします。
【例】
・101 課税対仕入10%
・102 課税対仕入※8%軽
・103 課税対仕入10% 経過80
・104 課税対仕入※8%軽 経過80
・105 課税対仕入10% 経過50
・106 課税対仕入※8%軽 経過50
補足
設定変更が不要なケース
会計ソフトにて、税区分コードによって消費税額を集計していても、経過措置の割合ごとにはコードが分かれておらず、「免税」というコード情報のみで消費税額を集計できる場合は対応不要となる見込みです。
【例】
・101 課税対仕入
・102 課税対仕入※軽
・103 課税対仕入 免税
・104 課税対仕入※軽 免税
設定変更が必要な事項は、お客様の運用パターンにより対応が異なります。
自社の設定内容を改めてご確認いただき、修正の要否をご検討ください。
【運用パターン別の対応内容】
- パターンA:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽請求」は各設定に登録)
70%控除用の税区分を「税区分設定」から追加登録し、「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」に紐づく税区分の更新/追加が必要となる見込みです。 - パターンB:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽請求」は仕訳出力設定で対応)
「計上仕訳出力設定/支払仕訳出力設定」にて設定している条件分岐(カスタム出力値)の修正が必要です。
出力する税区分コードを「80%用」から「70%用」へ修正いただく形となります。 - パターンC:会計ソフトが請求書区分などのフラグで判別する
原則として「楽楽請求」側の設定変更は不要の想定です。
注意
- 70%控除用の税区分コード追加の対応方針については、ご利用の会計ソフトの対応方針をご確認ください。
- 連携する会計ソフト側での受入仕様(フラグの定義、コード、CSVレイアウトなど)に変更が生じる場合は、それに合わせた出力設定の修正が必要になる可能性があります。
電子帳簿保存法への影響
電子帳簿保存法の保存要件(タイムスタンプ・検索要件など)に関する変更はありません。
個人事業主の青色申告特別控除における要件の厳格化などの動きがあります。
法人実務においても、引き続き証憑保存の運用を徹底いただくことが重要です。
ご案内は以上です。
本記事が税制改正大綱の内容を理解する上で、少しでも参考になれば幸いです。
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