2025年12月に公表された「令和8年度税制改正大綱」により、インボイス制度における免税事業者などからの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額控除)の控除割合について、当初予定されていた一律50%への引き下げから、2026年10月1日以降は「70%控除」へ段階的に移行する緩和措置が講じられることとなりました。
そのため、「楽楽請求」から出力する仕訳データの出力形式を、ご利用の会計ソフト側の新しい受入仕様(新しい税区分コードなど)に合わせて修正・更新する必要があります。
本記事では、過去のインボイス制度導入時にお客様の環境において設定された「適格請求書発行事業者との取引判別方法」の3つのパターン(A~C)に沿って、今回の改正で必要となる具体的な設定変更手順と設定例を説明します。
令和8年度税制改正大綱の概要については、令和8年度税制改正大綱 インボイス制度など「楽楽請求」の設定への影響をご確認ください。
まずはご利用の会計ソフトの提供元へ、今回の改正に伴う対応方針(新しい税区分コードが追加されるのかなど)を必ずご確認ください。
会計ソフト側の受入仕様が確定していない場合、「楽楽請求」の設定を変更することができません。
まずは、現在「楽楽請求」から出力している仕訳データが、どの設定パターンで適格請求書発行事業者との取引と判別しているかをご確認ください。設定パターンによって変更箇所が異なります。
| 設定パターン | 「楽楽請求」の設定内容 | 主な変更内容 |
| A:税区分コードごとに「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」を登録して判別する | 各マスタ「勘定科目設定」や「仕訳パターン設定」に「税区分マスタ」を紐づけている場合。 | 会計ソフトの税区分コードに合わせて、改正後の経過措置用の「税区分マスタ」を登録・変更します。 |
| B:仕訳出力設定より自動判別する | 「計上仕訳出力設定/支払仕訳出力設定」の「カスタム出力値」にて、事業者登録番号の有無をもとに税区分コードを自動で出し分ける設定を行っている場合。 | 「計上仕訳出力設定/支払仕訳出力設定」にて、「カスタム出力値」を改正後の経過措置用(70%など)の税区分コードへ切り替える修正を行います。 |
| C:適格請求書発行事業者との取引かのフラグ情報により判別する | 「適格請求書発行事業者」か否かのチェックボックスなどのフラグ情報のみで判別・出力している場合。 | 経過措置の割合ごとの税区分コードの出し分けが不要な場合、原則として「楽楽請求」側の設定変更は不要の想定です。 |
会計ソフトの税区分コードに合わせて、改正後の経過措置用の「税区分設定」と「仕訳パターン設定」を登録・変更します。
※1:適格請求書発行事業者からの仕入れの際に利用する税区分
※2:免税事業者などからの仕入れで経過措置80%の際に利用する税区分
※3:免税事業者などからの仕入れで経過措置70%の際に利用する税区分
※4:免税事業者などからの仕入れで経過措置50%の際に利用する税区分
※5:免税事業者などからの仕入れで経過措置30%の際に利用する税区分
※6:免税事業者などからの仕入れの際に利用する税区分
【Before】
【After】
既に経過措置用の設定も登録済みの場合は設定不要です。
≪完了≫
≪完了≫
「仕訳出力設定」にて、カスタム出力値を、改正後の経過措置用(70%など)の税区分コードへ切り替える修正を行います。
≪完了≫
上記の設定を行うことで、設定した「カスタム出力値」の条件分岐にしたがって、適切な税区分コードを出力することができます。
「仕訳出力設定」の登録数の上限は4つです。
上限に達しているなどの理由で、検証用のフォーマットを新規追加できない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。
「適格請求書発行事業者」か否かのチェックボックスなどのフラグ情報のみで判別・出力しており、経過措置の割合ごとの税区分コードの出し分けが不要な場合は、原則として「楽楽請求」側の設定変更は不要の想定です。
(記事ID:4034)